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健診のご案内

 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内毎に1回(特定業務従事者は6月以内ごとに1回)、定期に、健康診断を行うことが安衛法上の義務(安衛法第66条第1項、安衛則第43条、44条)となっています。
 また、有害業務に従事する労働者に対しては、その業務に応じた特殊健康診断を行うことが義務となっています。
 さらに、 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内毎に1回、定期にストレスチェックを行うことが安衛法上の義務(安衛法第66条の10)となっています。
 当協会では、次の健診機関と業務提携し、各種の健康診断をご案内しております。
 また、ストレスチェックについては、中央労働災害防止協会のストレスチェックを割安でご紹介しています。
 健康診断に関すること(協会けんぽを活用した生活習慣病予防健診、有所見者に対す る医師の意見聴取、労災給付を活用して無料で受診できる二次健診等)及びストレス チェックに関することは、当協会がサポートいたします。
 お気軽に、最寄りの支部までお問合せ・ご相談ください。 

集合健診会場での健康診断
  • 各地域(仙台塩釜石巻古川大河原気仙沼瀬峰)の公共施設等を借りて集合健診を行っています。
  • 少人数の事業場の皆さんや勤務時間の関係で健康診断を受けられなかった方のご利用をお勧めします。

職場に検診車がお伺いする単独健康診断
  • 職場独自でも、また、関連事業場や近隣事業場が集まった場合に検診車がお伺いします。
  • 単独健康診断では、50名程度の定期健康診断なら2時間程度で終了します。
  • 社員の健康診断が一度に終わり受診率も向上します。

過重労働による健康障害を防止するためには労災二次健診の受診が大切です。
対象者は一次健診で「血圧・血中脂質・血糖値・肥満度」の4項目に所見があった労働者等です。
当協会では指定医療機関と提携して労災二次健診受診に関する申込を受け付けています。
一次健診受診日から3カ月以内の受診が必要ですのでお早めにお申し込みください。

 メンタルヘルス不調の未然防止にはストレスチェックが必要不可欠です。
 当協会は、中央労働災害防止協会のストレスチェックをご紹介しています。このストレスチェックは、働く人自身のセルフケアや医師の面接指導に役立つレポートが提供されるとともに、過去3年間の結果を比較できる分析資料も提供され、職場のストレス低減のための職場環境改善に役立つ内容となっています。
 50名未満の小規模事業場でも受検できますので、気軽にお問合せ・お申込みをお待ちしています。

健診資料及びお役立情報

新規申込方法や最新情報を掲載しています。

宮城労働基準協会各支部の情報

各支部で主催する集合健診の日程、料金などは各支部情報をご確認ください。

仙台支部・塩釜支部

古川支部

大河原支部

気仙沼支部

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