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Q&A

当協会に寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームもしくはお電話にてお気軽におたずねください。

当協会について

Q1.会員になるとどのようなメリットがあるのでしょうか。

 当協会は、労働者の福祉の向上と産業の健全な発展に寄与することを目的として、各種事業 (講習、健診、労働保険事務組合、部会、安全衛生活動、労務・安全衛生に関する相談・指導他)を通じ会員事業場の発展を支援しています。
 会員になることによって毎月発行される宮城労働基準通信をデジタル版で最大6名まで同時配信を受けることができ、労働分野の最新情報や、各種講習、健康診断のお知らせ、会員事業場の取組好事例などが入手でるとともに、掲載記事にリンクするWeb情報も閲覧できます。
 会員限定の労務安全衛生教育用のDVD教材の無料貸出を利用し、効果的な社内教育に役立てることができます。
 魅力ある職場創り、健全な経営に役立つ、経営者や管理者向けの会員限定Webセミナーを聴講することができます。
 また、ホームページの会員サイトから会員向けの様々な情報が入手できます。
 さらに、労働災害や労使トラブル防止に関する相談、好事例企業との交流なども可能となります。
 詳しくは入会のご案内をご覧下さい。

講習について

Q1.受講をキャンセルした場合、受講料は返金してもらえますか。

お申込者の都合によるキャンセルの場合は、受講料の返金は出来ません。
詳しくは、開催支部にお問い合わせください。

Q2.研削といし(機械)はどこで開催していますか。

古川支部で開催しています。

Q3.建設事業主に対する国の助成金制度について教えていただきたい。

建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
詳しくはこちら:【厚生労働省のサイトが開きます

修了証について

Q1.氏名が変わりました。書替は必要ですか。

技能講習修了証を滅失し又は損傷したときは再交付を、氏名を変更したときは書替えを受けなければなりません。(労働安全衛生規則第82条より)

Q2.複数の修了証を一つにまとめたいのですが、どうすればいいのでしょうか。

当協会では、技能講習修了証を複数枚お持ちでも、1枚のカードに統合する手続きは行っておりません。
統合カードについてはこちら:【技能講習修了証明書発行事務局のサイトが開きます

Q3.基準協会で講習を受けたと思うのですが・・・調べていただけますか?

当協会で交付した修了証については、氏名、生年月日、修了証番号、交付年月日等でお調べすることができます。

Q4.基準協会でなかった場合はどこに連絡をしたらいいですか?

交付機関が不明な時は、当時一緒に受講した方がいらっしゃればその方にご確認ください。また技能講習に限り、技能講習修了証明書発行事務局で照会をすることにより交付機関が分かる場合もあります。

労働保険事務組合について

Q1.事業主の特別加入を希望していますが、どのように手続きすればよいですか?

労働保険事務組合への事務委託(有料)が必要ですので、各支部の労働保険事務組合へお問い合わせください。

Q2.一人親方ですが加入できますか?

当協会では「中小事業主等の特別加入」を取り扱っております。一人親方の特別加入については取り扱っておりません。

その他

Q1.衛生管理者の受験申請書はありますか。郵送してもらえますか。

当協会および各支部(塩釜支部を除く)は、受験申請書取扱機関のため「免許試験受験申請書」を無料配布しています。
郵送についてはこちら:【安全衛生技術試験協会のサイトが開きます

Q2.会員サイトのパスワードは?

宮城労働基準通信 最新号の編集後記に掲載しています。
5月からは、デジタル版の配信登録をいただいている方に毎月送信している配信メールにも掲載しています。

Q3.役員は常時使用する労働者に含まれますか?

法人登記の対象となっている役員や代表者は労働者には含まれません。ただし労働者としての実態にあると判断される者は、労働者に含まれる場合がありますので、判断に迷うときは個別にご相談下さい。

Q4.臨時雇用者と派遣社員は、労働者に該当しますか。

労働者に該当します。

Q5.36協定はどのようなところに留意したらいいですか?

 労働基準法に定める労働時間の原則は、1週40時間、1日8時間とされていますが、時間外労働協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。
 ※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。
 労働者の過半数代表者は、適切に選任して、実効性のある36協定を締結し、その内容を労働者に周知して、くれぐれも過重労働による健康障害を引き起こすことがないよう、協定の範囲内で必要な時間外・休日労働を適切に管理することが重要です。特に、特別条項を締結する際は、事業場の実態に合った健康障害防止のための講ずべき措置を取り決めし、その実行確保を図ることが大切です。
 詳細はこちらをクリックしてご覧ください。
 
 

Q6.有給休暇はどのようなところに留意したらいいでしょうか?

 年次有給休暇は、入社から6が月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者に10労働日を付与しなければなりません。また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日を付与し、それ以降も年毎に付与日数を増やしていく必要があります。
 年次有給休暇の付与日数、制度の概要はこちらをクリックしてご覧ください
 2019年4月からは、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については、使用者が時季を指定し確実に取得させることが義務付けられています。

Q7.業種・規模問わず、化学物質の自律的な管理規制がはじまりましたが、何から始めたらいいのでしょうか?

 化学物質は増加の一途をたどり、現在、日本で工業的に使用される物質は約7万ともいわれていますが、労働安全衛生法で安全データシート(SDS)の交付及びリスクアセスメントの実施が義務付けられている物質数は674にとどまります。化学物質による重篤災害の発生、労働災害件数の高止まり、小規模事業対策の遅れなどが問題となっています。そこで、これまでの「法令遵守型」から「自律的な管理」へ寄港する政省令改正が行われたのです。
 どこからは始めたらいいかと言えば、業種や規模にかかわらず、化学物質を使用する事業場は、使用する化学物質のリストアップ、体制の整備、リスクアセスメントの実施、その他の順に始めることをお勧めします。
 既に事業場で取り扱う化学物質がリストアップされていれば、化学物質管理者の選任から始めてはいかがでしょうか。化学物質管理者の選任については、製造事業場は12時間のカリキュラムからなる化学物質管理者専門講習を受講することが要件となっていますが、取扱事業者には選任要件はなく、6時間のカリキュラムの外部講習を受講することを推奨するとされています。
 しかし、実際、化学物質管理者として、ガイドラインをもとにしたリスクアセスメントの実施をはじめとする職務を適切に遂行し、労働災害を防止していくためには、必要な知識やスキルを習得するための講習を受講することが重要です。
 当協会では、このような観点から、製造事業場と取扱事業場を区別せず、講師陣を吟味し、パソコンも整えて、リスクアセスメントツールを使用した実習を組み込んだ充実した内容の化学物質管理者専門講習(2日間コース 製造事業場・取扱事業場向け)を開催しているところですので、受講をお勧めします。

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